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のみならず請求書等の保存が求められます。この場合の請求書等とは、適格請求書等をいいますが、適格請求書等は書面によるものと電磁的記録によるものがありますので、その保存が適切に行われるよう指導する必要があります。また、適格請求書について記載間違いがある場合は、その発行者に差し替え依頼をしなければなりませんので、時機を逃した指導は有効性を欠きます。こうしたことから、「月次巡回監査」が消費税法からも要請されていると考えられるでしょう。そして従前よりもその必要性が増しているといえます。電子帳簿保存法の改正は「証拠なくして記帳なし」の強化に資するもの 令和4年1月1日に施行された改正電子帳簿保存法では、電子帳簿が一定の要件により「優良な電子帳簿」と「その他の電子帳簿」に分類されることになりました。 坂本孝司TKC全国会第7代会長は、「令和4年TKC全国会政策発表会」の会長講演において、電子帳簿保存法の改正について以下のとおり言及しています。・訂正履歴の保存等が不要な「その他の電子帳簿」の創設については、看過できないものであった。・証憑の電子化については、「データ改ざん防止」を盛り込んだ点を高く評価すべきである。・電子化されたデータを、TKCシステムは電子帳簿に一気通貫で結びつけ、さらに電子申告、TKCモニタリング情報サービス(MIS)へと進めていくというTKCのモデルが確固たるものとなる。 さらに、飯塚毅TKC全国会初代会長が著書「正規の簿記の諸原則」の中で「証憑なくして記帳なし」を正規の簿記の諸原則の重要な一原則とし、今日まで帳簿の証拠力を確保することに全力を注ぎ続けてきたことから、私たちTKC会計人は「優良な電子帳簿」の圧倒的な拡大を、自信を持って進めていくべきと述べました。134

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