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 消費税法第30条では、仕入税額控除のために保存(16)する帳簿の記載内容が具体的に定められています。インボイス制度の導入後も帳簿の重要性は変わりません。 関与先企業が作成している帳簿が、消費税法第30条第8項第1号に掲げている事項を記載しているかどうかを確認し、また、適正に記載されていない場合には、必要な事項を記載するよう指導しなければなりません。万一、これらの事項の記載がないときは、災害その他やむを得ない事情によりこれをすることができなかったことを証明しない限り(同項ただし書)、同条第1項の規定は適用されないこととなってしまいます。 加えて、仕入税額控除は「帳簿及び請求書等」の保存が要件ですので、帳簿課税資産の譲渡等に係る適格請求書を当該他の事業者に交付しなければならない。ただし、当該適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等として政令で定めるものを行う場合は、この限りでない。一 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号二 課税資産の譲渡等を行つた年月日三 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)四 課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率五 消費税額等六 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称第58条(帳簿の備付け等) 事業者又は特例輸入者は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物の保税地域からの引取りに関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。※条文中の( )内を一部省略して掲載しています。133

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