消費税法(令和5年10月1日施行)第30条(仕入れに係る消費税額の控除)(1〜6省略)7 第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。(以下省略)8 前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。第57条の4(適格請求書発行事業者の義務) 適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等を受ける他の事業者から次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類の交付を求められたときは、当該一 課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているものイ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称ロ 課税仕入れを行つた年月日ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)ニ 第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額9 第七項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類及び電磁的記録をいう。一 事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者(適格請求書発行事業者に限る。)が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する適格請求書又は適格簡易請求書二 事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が、第五十七条の四第五項の規定により当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付すべき適格請求書又は適格簡易請求書に代えて提供する電磁的記録(以下省略)132(4)消費税法からの要請
元のページ ../index.html#46