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の思想を有するからであります。(15)わが国も昭和25年のシャウプ勧告の結果、この法理を採用したのであります。この帳簿の範囲確定と記帳条件の充足とは、高度の専門的知識を必要とします。それは高度の会計学的判断力と、精密な税法の知識とをもつ者以外には、なし得るところではないからであります」とも述べています。 この、政府による是認義務の法理とその根底の立法思想を踏まえて、関与先に対して記帳の本来的な意義を啓蒙し、関与先が記帳する帳簿が法定された条件を満たし、高い証拠性を保持するように指導しなければなりません。つまり、納税者の記帳義務履行に当たっての援助を行うために、職業会計人による巡回監査が不可欠なのです。(タックスアンサーNo.5930より)131【図表2-2】資産台帳、売上帳、仕入帳などがあります。(注2)「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。(注3)青色申告書を提出した事業年度で欠損金額(青色繰越欠損金)が生じた事業年度または青色申告書を提出しなかった事業年度で災害損失金額が生じた事業年度においては、10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)となります。各種法律に規定された「帳簿」 法人は、帳簿(注1)を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類(注2)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(注3)保存しなければなりません。(注1)「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定会社法会計帳簿税法商法商業帳簿(貸借対照表)帳簿書類(書類)

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