第1章 飯塚毅初代会長は、原理的には、この条文が巡回監査の実施を要求している、として次のように述べています。 元来は、この第45条の裏側には『税理士は、真正の事実に基づいて、その業務を処理しなければならない』との原則的一般規定が明確に存在していなければならないものを、当時の立案者がこの点を書き落としてしまった結果に過ぎない、と解しているからです。 この文言の書き落としが、実は全体的な税理士の堕落を招いてしまい、日本の職業会計人、特に税理士は月々の往査を必ずしも必要としないとの、国際常識から大きくはずれた生活実態を招来してしまったもの、と判断するからです。(1)税理士法第45条(脱税相談等をした場合の懲戒) 財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。 2 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は2年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。 124(1)税理士法第45条からの要請1. 各種法律からの要請法律からの要請に基づき実施する巡回監査
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