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(4)法制度改正への提言活動税理士法第1条(税理士の使命) 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。①税理士法改正「独立した公正な立場」と「使命」を規定(昭和55年)(12)TKC全国会の法制度改革への提言活動の原点は、昭和55年度の税理士法改正にありました。税理士法改正に際して、飯塚毅初代会長は国家的視野に立って、日本税理士会連合会や自民党、社会党の関係委員会、大蔵当局に対して、税理士法第1条を使命条項とし、税理士の立場を「中正な」から、「独立不偏」あるいは「独立した誠実な立場」へと改正することを提言しました。そして最終的に、その提言の趣旨にほぼ近い「独立した公正な立場」の文言が税理士法改正法案に採用され、今日の税理士法第1条が誕生しました。税理士法第1条を使命条項とし、独立性を示す表現が法定された事実は、税理士を誇り高い独立した職業専門家へと転換させる扉を開いたという意味で、まさに戦後税理士制度の分水嶺をなす出来事といっても過言ではないでしょう。②地方自治体外部監査人に税理士を登用(平成9年5月)(12)平成9年5月28日、地方自治体の政府改正案に一部修正が加えられ、地方自治体の外部監査人として税理士を登用する1項を追加した上で可決されました。この背景には、日本税理士会連合会と共に、関係議員に粘り強く働きかけたTKC全国政経研究会の活動がありました。さらに税理士法第1条の「独立した公正な立場」の使命条項とTKC会員事務所が実践する巡回監査も監査人登用の1つの要因になったといえるでしょう。13以降のページは省略しています

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