日 万円 ★1C.Aの前事業年度開始の日以後6か月の期間と売上高を記入する年課税売上高 日 万円 ★2※上記B・Cの期間は原則的なものです。詳しくは会計事務所にお問い合わせください。年課税売上高 BはAの課税・免税の判定の根拠となる基準期間、CはAの課税・免税の判定の根拠となる特定期間の税抜き売上高。両期間が免税事業者だった場合は対価の総額を記入する。また、Cは「課税売上高の金額」に代えて、所得税法に規定する「給与等の支払額」の金額を用いることができる。〈 ご注意〉右ページ「課税事業者」判定シートはあくまでも原則的な扱いを表しています。以下の場合には適用できない場合がありますので、TKC会員事務所にお問い合わせください。 ①月の途中で設立したため前事業年度開始の日以後6か月の期間の末日が月末でない場合 ②新たに設立した法人で前事業年度が短期事業年度(7か月未満)に該当する場合 等 下記の記入欄に該当事項を記入し、次に右のシートでチェックしてみてください。(記入欄) A.事業年度を記入する B.Aの2年前の事業年度とその期の売上高を記入する日 〜 日 〜 日 〜 年月年月日月年月月年月6Ⅰー3 わが法人は課税事業者?
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