(注)「 1回の税込取引金額が3万円未満の場合」あるいは「3万円以上でも一定の業種や、やむを得ない理由等がある場合」は、「請求書等」がなくても「帳簿」の保存のみで仕入税額控除が受けられるケースがあります(改正消費税法施行令第49条)。(12頁参照)4渡等の対価の額(消費税等を含む総額)(1)仕入税額控除の適用要件を満たす(改正消費税法第30条7・8・9項) 消費税法では、帳簿や請求書等に必ず記載するべき事項が定められていま す。その未記入や記入の不備が税務調査で判明して、仕入税額控除を認めら れないとされた例が増えています。令和元年10月1日より記載要件が下記のように変更されます。この機会に記載を徹底しましょう。(区分記載請求書等保存方式の例) 「帳簿」には、次の事項が記載されていなくてはなりません。① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称② 課税仕入れを行った年月日③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容 (軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合にはその旨)④ 課税仕入れに係る支払対価の額(消費税等を含む総額) 「請求書等」には、次の事項が記載されていなくてはなりません。① 書類の作成者の氏名又は名称② 課税資産の譲渡等を行った年月日③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 (軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合にはその旨)④ 税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲⑤ 請求書等の交付を受ける事業者の氏名又は名称(2)簡易課税の事業区分を適切に判定する 課税売上げごとに、6種類の事業に正確に区分するとともに、軽減対象資産の譲渡等である場合はその旨を記載する必要があります。 Ⅰー2 消費税法上の記帳要件等は完璧ですか?
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