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Ⅰー1消費税法改正の主な内容 軽減税率制度の実施に伴い、消費税の税率が複数税率になりますので、適正な課税を確保する観点から、取引等を税率の異なるごとに区分して記帳するなどの経理を行うことが必要です。令和元年10月1日〜令和5年9月30日までの間は「区分記載請求書等保存方式」が、令和5年10月1日以降は「適格請求書等保存方式」が、仕入税額控除の要件となります。 それぞれの記載事項は、従来の①発行者の氏名又は名称、②取引年月日、③取引の内容、④対価の額(税込み)、⑤受領者の氏名又は名称に次の記載事項が加わります。 複数税率制度の実施に伴い、売上げ又は仕入れを軽減税率と標準税率とに区分することが困難な中小事業者(基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者)に対して、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設けられています。 売上げ又は仕入れの一定割合を軽減税率の対象売上げ又は対象仕入れとして、売上税額又は仕入税額を計算することができる特例です。 また、仕入税額の計算において、課税仕入れ等を税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者は、簡易課税制度の特例を適用できます。 令和元年10月1日から令和2年9月30日までの日の属する課税期間が適用対象期間となり、特例を適用した事業者は、提出した日の属する課税期間の初日から簡易課税制度が適用されることになります。32.帳簿及び請求書等の記載と保存3.税額計算の特例(1)区分記載請求書等保存方式の適用要件 ① 軽減税率の対象品目である場合はその旨[帳簿と請求書等の両方] ② 税率ごとに区分して合計した対価の額(税込み)[帳簿は区分記載不要](2)適格請求書等保存方式の適用要件 ① 軽減税率の対象品目である場合はその旨[帳簿と請求書等の両方] ② 税率ごとに区分して合計した対価の額[帳簿は区分記載不要] ③ 税率ごとの消費税額および適用税率[請求書等のみ] ④ 適格請求書発行事業者の登録番号[請求書等のみ]

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