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契約契約貸付け契約貸付け出典:「中小企業のための消費税軽減税率制度導入と消費税転嫁対策」日本商工会議所 一部修正貸付け契約貸付け契約契約貸付け貸付け※経過措置による旧税率5%及び旧 税率8%の適用は、一定の要件を 満たす契約の貸付期間に限られま す。平成25年(2013年)10月1日指定日資産の貸付け平成26年(2014年)4月1日消費税8%施行日5%5%8%8%平成31年(2019年)4月1日指定日8%8%令和元年(2019年)消費税10%施行日10月1日10%10%〈令和元年10月1日施行〉※ 消費税等の軽減税率は、従来と同じ8%ですが、消費税率と、地方消費税率の割合は異なります。 平成26年4月1日に税率が8%へ引き上げられた後、10%への引き上げは、度重なる延期を経て、このたび令和元年10月1日から実施されます。また、今回の10月1日施行消費税法(以下、「改正消費税法」といいます)においては、併せて、低所得者に配慮する観点から軽減税率(8%)が導入されます。 軽減税率が適用されるのは、次の2品目の譲渡においてです。  ① 飲食料品(酒類を除いた食品表示法に規定する食品(一定の一体資産を含む))  ② 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの) また、従来の税率引き上げ時と同様に、経過措置が設けられ、10月1日以後の取引であっても、10%の税率を適用する原則の取扱いが困難な一定の要件を満たした取引については、旧税率の8%が適用されます。2税率区分消費税率地方消費税率(消費税額の)合 計「資産の貸付け」の消費税の経過措置標準税率7.8%2.2%22/7810%軽減税率6.24%1.76%22/788%経過措置6.3%1.7%17/638%Ⅰー1改正消費税法の主な内容1.税率10%への引き上げと軽減税率制度の導入

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