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Ⅱ 消費税の基本額の2分の1 消費税の預り金的性格に鑑み申告納付回数の増加を図る観点から、前年の 消費税の確定税額が、48万円(地方消費税を含めると60万円)を超える事業者は、中間申告納付を行うこととされています(改正消費税法第42条)。10.中間申告制度11.TKCシステムによる消費税の会計処理Q1A  その必要はありません。簡易課税制度選択の場合、課税区分[1]を入力し、取引の総額を入力すれば、消費税額等を自動的に計算します。この場合、1円未満の端数は四捨五入されます(本則課税との納税額の有利不利を判定する場合は22頁(注2)を参照してください)。消費税額は、別に入力(起票)するのですか?※ 中間申告対象期間を一課税期間とみなして、仮決算を行って中間申告をすることができます(改正消費税法第43条)。課税売上高が5億円超かどうかは、中間申告対象期間の課税売上高を年換算した後の額で判定します。※ 任意の中間申告を行う場合、みなし提出が適用されませんので、中間申告書を提出して納付しなければなりません。直前の課税期間の確定消費税額中間申告の回数中間申告の納付額48万円以下48万円超400原則不要任意の中間申告(年1回)が可能原則不要納付する場合は直前の確定消費税万円以下年1回直前の確定消費税額の2分の1400万円超4,800万円以下4,800万円超年11回年3回直前の確定消費税額の4分の1直前の確定消費税額の12分の113以降のページは省略しています(   )

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