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 基準期間(2年前)の課税売上高が5,000万円以下の場合、「本則課税」に代えて「簡易課税」により消費税の申告計算をすることができます。 「簡易課税」は、「課税売上げに対する消費税額」に「みなし仕入れ率」を掛けて計算した金額を、「課税仕入れに対する消費税額」とみなして計算します。したがって、消費税が還付されるということはありえません。課税売上げに対する消費税額−9.消費税法上の「事業区分」 課税売上げの取引の内容は、6種類(消費税法上の「事業区分」といいます)に区分されます。取引の形態によって、課税売上げの中には、異なる事業区分が混在する場合がありますので、取引ごとに事業を区分する必要があります。簡易課税制度の事業区分一覧事業の種類1第一種事業卸売り2第二種事業小売り・農林水産業(飲食料品)※第三種事業製造業・農林水産業(飲食料品を除く)等34第四種事業第一〜三、五、六種事業以外第五種事業サービス業等5第六種事業不動産業6※ 令和元年10月以降、飲食料品を生産する農林水産業は第二種事業となります。 TKCシステムでは、「課税区分」と「事業区分」を入力(記入)すれば、消費税申告書はもとより、 「勘定科目別の消費税額集計表」 「日々の課税現金売上の一覧表」等の参考資料が出力されます。課税売上げに対する消費税額みなし仕入れ率×=納付すべき消費税額 128.簡易課税制度具体例事業区分みなし仕入れ率90%80%70%60%50%40%

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