Ⅱ 消費税の基本(2)一括比例配分方式 課税仕入高全体に対して課税売上割合※を乗じて計算します。(3)全額控除(95%ルール) 課税売上割合※が95%以上で、かつ年間課税売上高が5億円以下の事業者については、仕入税額の全額を控除することが認められています。 ※課税売上割合=課税売上高÷(課税売上の合計+非課税売上の合計)【個別対応方式を採用する際の注意点】①届出書を提出する必要はありません。②消費税確定申告書に個別対応方式による計算の旨を付記する必要があります。③継続適用の要件はありません。④取引ごとの課税区分の判断(入力)が必要です。【一括比例配分方式を採用する際の注意点】①届出書を提出する必要はありません。②消費税確定申告書に一括比例配分方式による計算の旨を付記する必要があります。③一度この方式を選択した場合、2 年間は継続適用しなければなりません。④取引ごとの課税区分の判断(入力)は任意です。課税売上高課税仕入高控除対象控除対象外非課税売上高11
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