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Ⅱ 消費税の基本 社会福祉法人では「本則課税」を採用する場合、資産の譲渡等の対価以外 の収入で、一定の収入(「特定収入」といいます)を考慮する必要があります。すなわち、その収入によって、まかなわれる課税仕入れの税額は、課税仕入 れにかかる消費税額から除外されることとされています。 次のような収入が該当します。 ① 補助金 ② 負担金(資産の譲渡等の対価に該当しないものに限る) ③ 寄附金 ④ 出資に対する配当 ⑤ 保険金 ⑥ 損害賠償金 ⑦ 会費等(資産の譲渡等の対価に該当しないものに限る) ⑧ 上記以外の収入で資産の譲渡等の対価に該当しないもの ⑨ 借入金等の債務の全部または一部が免除された場合の、その免除された債務の額 ※  上記の補助金、負担金等であっても特定収入に該当しない場合があり ます。社会福祉法人における「控除すべき仕入税額」の計算通常の計算方法による(注)特定収入割合 = 特定収入の合計 ÷ 〔課税売上げの合計 + 非課税売上げの合計 + 特定収入の合計〕4.特定収入とは?5.特定収入がある場合の「仕入税額控除」の特例計算特定収入割合(注)≦5%控除すべき仕入税額特定収入割合(注)>5%特例計算による通常の計算方法で = 算出した税額特定収入でまかなわれた課税仕入れの税額()(−)9

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