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 消費税は原則として、国内で行われるすべての物品の販売・貸付け、サー ビスの提供(「課税取引」といいます)及び国外事業者から受ける特定課税仕入れに課される税金です。したがって、国外の取引や借入金の返済、預金の預入などは課税の対象とはなりません(「不課税取引」といいます)。また、本来課税対象となる物品の販売・貸付け、サービスの提供でも、取引の性格や社会政策的な配慮から、非課税となるものがあります(「非課税取引」といいます)。 このように、同じ「収益(収入)」「費用(支出)」であっても、課税・不課 税・非課税が混在することがあります。 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者、もしくは「特定期間の課税売上高」「特定期間の支払給与等の合計額」のいずれもが1,000万円を超える事業者は、消費税の申告・納付が必要です。これを「課税事業者」といいます。 課税事業者となった場合、法人は事業年度終了後2か月以内に消費税申告 書を提出し、消費税額を納付しなければなりません。 また、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、かつ「特定期間の課税売上高」(「特定期間の課税売上高」に代えて、「特定期間の支払給与等の合計額」とすることができます)が1,000万円以下の事業者は、消費税の申告・納付が免除されています。これを「免税事業者」といいます。 消費税における申告計算は、下記の計算式により算出するのが原則的な方法です(「本則課税」といいます)。課税期間の課税売上げに対する消費税額 「課税売上げ」には、「職員や外来者の給食費収入」「施設内の売店の販売収 入」「自動販売機の設置手数料収入」などがあります。 また、「課税仕入れ」には、物品購入の費用等以外に「建物・車輌等の取得支出」「水道光熱費」「燃料費」「賃借料(住宅を除く)」「保守・修繕費」などがあります。課税期間の課税仕入れに含まれる消費税額納付すべき消費税額 −=82.課税事業者・免税事業者3.「課税売上げ」と「課税仕入れ」Ⅱ 消費税の基本1.消費税の課税対象

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